清 飲 検 の ご 案 内

沿革・事業内容   果実飲料JASの継承 登録認証機関


1.一般財団法人日本清涼飲料検査協会の沿革・事業内容


 近年、消費生活において食品の多様化、高度化は、目覚ましいものがあり、これに伴って、その品質と安全に対する社会の関心は年毎に高まっております。炭酸飲料・豆乳類製造業における責務も、当然、従来以上に多方面に及び品質の向上はもとより、安全性についても、万全の確保が要請されています。 当検査協会は、このような要請にこたえて1975年(昭和50年)2月3日農林大臣の設立認可を受けて発足いたしました。

同年2月19日には、消費生活用製品安全法(以下「消安法」という。)に基づく炭酸飲料瓶詰の指定検査機関となり、さらに同年2月21日に農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づく炭酸飲料の格付機関として登録されるとともに、この旨同年2月28日農林省告示第171号及び第172号により公示され業務を開始いたしました。 さらに、1982年(昭和57年)1月26日に農林水産大臣からJAS法に基づく豆乳類の格付機関として登録されるとともに、この旨同年2月1日農林水産省告示第245号により公示され業務を開始いたしました。

第三者機関として客観的な立場から、JAS法に基づく炭酸飲料・豆乳類の検査業務を行うとともに、消安法に基づいて、一般消費者に対する破瓶事故を防止するため炭酸飲料瓶詰の検査等の二つの業務を主軸とし、これに加えて、炭酸飲料・豆乳類の原材料、製品、包装資材について、品質や食品添加物及び微生物等の試験を行い、消費者及び炭酸飲料・豆乳類業界に寄与することに努めてまいりました。 また、高度化する製造技術及び品質管理に対応する知識の向上を図るための講習会の開催、さらに炭酸飲料・豆乳類の規格・技術委員会、炭酸飲料瓶詰製品安全委員会、広報委員会を設置して、品質の向上、製品の安全性確保のための検討並びに炭酸飲料・豆乳類に関する公正な知識の啓発・普及などの客観的な情報の提出を行っております。

なお、消安法の特定製品に指定されていた炭酸飲料瓶詰については、製品欠陥による事故が皆無であること、製造及び検査技術に著しい向上がみられること、試買テストでの不適合がないこと等から、平成8年1月1日より消安法の特定製品からの指定が廃止されました。

しかし、指定解除後においても、引き続き従来の安全基準に適合するように安全性の確保を図る必要があるので、「炭酸飲料瓶詰製品の安全性試験実施基準」を定め平成8年1月1日より実施し、その結果を本社及び認定工場に通知しております。

また、平成20年4月28日、事業内容に合った名称とするため、農林水産大臣の認可を受けて、財団法人炭酸飲料検査協会から財団法人日本清涼飲料検査協会と改称いたしました。

その後、国の新しい公益法人制度が施行され、平成24年3月22日内閣総理大臣の移行認可を受けて、平成24年4月1日に一般財団法人日本清涼飲料検査協会として発足いたしました。


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2.果実飲料のJAS格付検査業務を社団法人全国清涼飲料工業会から継承


 社団法人全国清涼飲料工業会では、事業者団体として清涼飲料に係わる諸制度の制定・改廃等業界を取り巻く諸問題、特に飲料容器のリサイクル対策、容器設計ガイドラインの策定、自動販売機に係る環境条件の整備対策が急がれ、これらの諸課題に対する総合的な対応策の推進等、公益部門の業務に専念することになりました。

一方、これまで実施してきた検査部門である果実飲料の格付業務については、平成8年9月民法に基づき設立されている公益法人に対する指導監督を行う「公益法人に対する検査等の委託に関する基準」が適用されることから、今後ともJAS法に基づく格付機関として存続することは、同基準の条件に適合することができず、困難であると判断されたため、内部の各機関で検討が行われた結果、格付に関する業務を廃止することになり、その移管先として中立的な第三者機関である当協会が適当であると指定されました。 当協会が、果実飲料に関する格付業務を引き受けた場合には、移管を受ける果実飲料の認定工場は、当協会の認定工場と重複している工場が多いため、格付申請、検査品の送付、手数料の送金、JAS格付に関する諸手続きなどが一体化され、JAS格付業務が効率的に実施できるメリットを有しております。

さらに、社団法人全国清涼飲料工業会は、当協会の評議員団体であり、また、果実飲料の認定工場の製品が、格付機関の廃止によって品質保証が受けられない事態が生じることは大きな問題でありますので、果実飲料の格付に関する業務を承継することになりました。

このため、当協会は、農林水産大臣に対し、平成11年12月27日付けをもって果実飲料の登録格付機関として登録申請を行い、平成12年1月20日に登録されるとともに、この旨平成12年2月3日農林水産省告示第134号により公示されました。


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3.登録認証機関としての登録


JAS法の一部を改正する法律が平成11年7月22に公布され、JAS規格制度の見直しが行われ、登録格付機関による格付検査・JASマークの貼付を行う制度から、新たに事業者が登録認定機関の認定を受けて自ら格付検査・JASマークを貼付することができる制度が導入されました。

このため、当協会は、農林水産大臣に対し、平成12年10月10日付けをもって、炭酸飲料・豆乳類・果実飲料の飲食料品及び有機豆乳類・有機果実飲料の有機農産物加工食品の登録認定機関として登録申請を行い、平成13年3月1日付12総合第824号をもって認可されるとともに、平成13年3月15日付農林水産省告示第383号をもって公示されました。

今後とも、協会の目的・事業の効果を上げるため、運営組織体制の充実強化を図り、本協会事業の一層の推進を図るべく努力を重ねているところであります。

その後、平成22年5月14日の登録認定機関の更新に際しては、有機加工食品の認定実績がないこと等から有機の更新は行わないことといたしました。 さらに、平成30年4月1日のJASの改正に伴い、登録認定機関より登録認証機関と更新



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